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千葉地方裁判所佐倉支部 平成5年(ワ)54号 判決

原告 国

代理人 今井廣明 佐久間光男 ほか五名

被告 尾形勝司

主文

一  被告は原告に対し、金六八〇万五四九九円及び別表〈2〉欄記載の各金額に対する同表〈5〉欄記載の各期日から支払済みまで年八・二五パーセントの割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

三  この判決は仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

主文同旨

第二事案の概要

本件は、原告が、軍人を退職した被告に公務傷病の恩給受給権が存在するものとして普通恩給及び増加恩給を支給したが、その後右受給権が存在しないことが判明したため、普通恩給及び増加恩給給与裁定を取り消したことにより、被告に対し、同人が恩給給与名下に受給した金員を不当利得したものとして返還を求めた事案である。

一  証拠等によって認められる事実

〈証拠略〉によれば、次の事実を認めることができる。

1  公務傷病恩給の給与要件と請求手続

被告のような旧軍人に対する恩給法の公務傷病恩給は、公務員が、公務のため、傷痍を受け又は疾病に罹り、このために一定以上の障害を有する場合に給されるものである。

右の恩給を請求する者は、公務傷病による恩給請求書に在職中の履歴書、戸籍謄本、傷病が公務に起因したと認めることができる書類、症状経過書及び請求当時の診断書等を添えて、公務員を退職したときの本属庁を経て恩給請求書を裁定する庁に提出することとなっている。なお、本件のような肺結核による場合は、右のほか胸部X線フィルムも添付することになっている。

右により恩給の裁定を受けた者で、当該恩給の給与期間が満了する六月前になっても症状が回復しない者は、再審査の請求を行うことができ、これを行う場合は、再審査請求書に症状経過書及び診断書(肺結核の場合は胸部X線フィルムも添付)を添えて、裁定庁に提出することになっている。(〈証拠略〉)

2  被告は、昭和一八年九月二〇日臨時召集により、鉄道第二連隊補充隊に入隊し、軍務に服したが、同一九年三月二五日中華民国河南省榮澤縣花門において全身倦怠感あり、同月三〇日に到って食欲不振、頭痛、眩暈、不眠、盗汗等を覚え、さらに腋窩部に疼痛を訴えたため四月二日受診し、四月五日「胸部疾患の疑い」により新郷陸軍病院に入院し、その後、各地衛生機関を経て同年六月二〇日奉天陸軍病院に転入し、同二一年七月一日同院を退院し、同月一五日博多港上陸、同日復員した。(〈証拠略〉)

3  被告は、前項記載の疾病が公務傷病であるとして、(一)ないし(四)のとおり恩給請求を行い、裁定庁である総理府恩給局長(以下「恩給局長」という。)が(一)ないし(四)のとおり裁定した。

(一) 昭和三三年三月二〇日付の最初の恩給請求(昭和三三年三月一六日付診断書及び同年二月二七日付胸部X線フィルム等を添付)に対し、昭和三五年四月五日付で普通恩給および第七項症の増加恩給を給する裁定(給与期間、昭和三三年五月から昭和三八年四月)をした。

(二) 昭和三八年一二月二日付再審査請求(昭和三八年一一月六日付診断書及び同月五日付胸部X線フィルム等を添付)に対し、昭和三九年一月九日付で普通恩給および第六項症の増加恩給を給する裁定(給与期間、昭和三八年五月から昭和四三年四月)をした。

(三) 昭和四三年五月八日付再審査請求(昭和四三年四月二五日付診断書及び同月二〇日付胸部X線フィルム等を添付)に対し、昭和四四年三月二二日付で普通恩給および第六項症の増加恩給を給する裁定(給与期間、昭和四三年五月から昭和四八年四月)をした。

(四) 昭和四八年二月二二日付再審査請求(昭和四八年二月一七日付診断書及び同月一〇日付胸部X線フィルム等を添付)に対し、昭和四八年四月九日付で普通恩給および第六項症の増加恩給を給する裁定(給与期間、昭和四八年五月から昭和五三年四月)をした。

(〈証拠略〉)

4  原告は被告に対し、前項の恩給裁定の結果、昭和五一年七月六日までに、同三三年五月分から同五一年六月分までの普通恩給及び増加恩給として総額金四三八万二七四八円を各給与裁定に基づいて支給した。(当事者間に争いがない。)

5  昭和五〇年ころ、千葉県の恩給担当課から、総理府恩給局(以下「恩給局」という。)へ、同県香取地区等において、他人の胸部X線フィルムを使用するなど傷病恩給の不正請求を行っている者があるようなので、調査されたい旨の通報があった。

恩給局では、該当地区の傷病恩給受給者について各人の恩給局保管の胸部X線フィルムを精査した。その結果、被告の胸部X線フィルムについて、これら四枚の胸部X線フィルムは、三人の異なる被写体によるものであることが明らかになった。

そこで恩給局では、昭和五一年九月、被告本人との面接を行った結果、傷病恩給の請求に際し、胸部X線撮影を行ったことがないこと、旧軍人退職後「肺結核」による治療は受けていないこと等の事実が判明した。

また、被告の住所を管轄する佐原保健所における調査では、被告は昭和二六年の結核予防法施行後、結核患者として登録されていないという事実が明らかとなり、佐原市民生部保健課における調査では、昭和五〇年一二月一日に実施した胸部X線撮影の結果、異常は認められないという事実も明らかとなった。

さらに、右調査の中で、被告が千葉大学付属病院において入院治療を受けている事実が明らかになったために、同病院に対する調査も行ったところ、被告は昭和二七年九月ころから約二か月間胃潰瘍の手術等により同病院に入院していたが、その手術時のカルテの既往欄には、被告が肺結核に罹患したことあるいは肺結核により治療を受けたことの記載がなかった。

右調査とは別に、昭和五三年九月九日付で、国立佐倉療養所長に、被告本人の胸部X線撮影及び現症診断を依頼し、その結果同年一二月一八日、同療養所から送付された恩給診断書及び胸部X線フィルムに基づいて、被告から提出されている被告名義の胸部X線フィルム四枚を改めて比較する等、恩給顧問医に意見を求めたところ、右胸部X線フィルムは、すべて他人の胸部X線フィルムであり、また、被告から提出された恩給診断書に記載の胸部X線フィルムの所見は、すべて右他人の胸部X線フィルムの所見であり、被告自身の症状について記載された恩給診断書ではないという事実が判明した。

以上のことから、被告は旧軍人在職中に「胸部疾患の疑い」により、陸軍病院に入院した事実は認められるものの、旧軍人退職後に結核により治療を受けた事実は認められないこと、佐原市が昭和五〇年一二月に住民検診で実施した胸部X線撮影においても異常は認められないこと、傷病恩給請求に際して提出された被告名義の胸部X線フィルムはすべて他人のものであること、また被告名義の恩給診断書備考欄等に記載されている「結核予防法により治療中」や胸部X線フィルムの所見等虚偽の記載があることが明らかになった。(〈証拠略〉)

6  そこで、被告のこれまでの請求は不実の請求書類に基づくものであり、右書類等に基づく傷病恩給の裁定には瑕疵があることが判明したので、恩給局長は昭和五四年九月一二日付取消第四〇六号をもって、被告に対する従前のすべての普通恩給及び増加恩給の裁定を取消し(以下「本件取消裁定」という。)、昭和五四年九月一七日その旨及び受給済の恩給総額金四三八万二七四八円(以下「過払金」という。)については支給庁の指示に基づいて返納すべき旨を被告に通知し、右通知は遅くとも一週間後(昭和五四年九月二四日)には被告に到達した。(〈証拠略〉、当事者間に争いがない事実)

7  原告は被告に対し、右過払金の返納を再三求めていたところ、原告と被告は、昭和五九年一〇月三一日、右過払金四三八万二七四八円及び延滞金一一〇万四九〇円合計五四八万三二三八円につき、昭和五九年一一月一日から平成元年一〇月三一日まで毎月末日限り金三万円宛分割にて返納する旨(但し、最終期は残額全部とし、過払金については昭和五九年一一月一日から支払済みまで年八・二五パーセントの割合による延納利息を付する。)の履行延期特約をなした。(〈証拠略〉)

8  その後、被告は原告に対し、右金五四八万三二三八円の一部として、昭和六〇年三月一二日までに金一二万円を、平成元年三月二日に金一〇〇〇円を返納したので、原告は、右合計一二万一〇〇〇円を元本(過払金)に充当した。(〈証拠略〉)

9  よって、原告は被告に対し、次の債権を有することとなった。

(一) 前記過払金から一部弁済を控除した金四二六万一七四八円

(二) 前記過払金に対する昭和五四年一〇月二六日から昭和五九年一〇月三一日まで年五パーセントの割合による延滞金一一〇万四九〇円

(三) 別表〈4〉欄記載の延納利息合計金一四四万三二六一円及び同表〈2〉欄記載の各金額に対する同表〈5〉欄記載の各期日から支払済みまで年八・二五パーセントの割合による延滞金

(〈証拠略〉)

二  被告の主張について

被告は、昭和二一年七月一五日病癒えぬまま復員し、直ちに佐原市内の山野病院(当時院長山野正)に入院結核の治療、昭和二七年一〇月一七日胃病を併発、千葉大学付属病院において胃腸摘出手術を行ない、昭和四三年六月二五日まで通院、その後は佐原市内千葉医院、広川医院、安達医院と昭和五三年四月まで通院、その後医師の指示により市内薬局より薬剤を購入現在に至っており、この間に被告罹病の肺結核が被告の妻に感染し、このため妻は昭和二八年医療法人三省会本多病院において肺区域切除の手術を受けたもので、被告は旧軍人在職中の公務に起因する疾病である「胸部疾患の疑い」が、旧軍人退職後も完治せず、「肺結核」の病名で医療機関において治療を続けてきたもので恩給受給資格を有すると主張する。

確かに、被告の妻が結核に罹病した事実は、〈証拠略〉により認めることができるが、被告自身が復員後も肺結核により治療を受けており現在に至っているとの被告の供述は、〈証拠略〉に照らしてにわかに措信できず、他に右被告主張事実を認めるに足る証拠はない。

よって被告の主張は理由がない。

三  争点

1  被告が本件訴訟において、本件取消裁定の違法を主張することができるか。主張できるとして本件取消裁定は違法もしくは不当か。

(原告の主張)

行政処分により恩給に関する権利を害されたときは、当該処分のあったことを知った日の翌日から起算して一年以内に恩給局長に対し異議を申立てることができ、異議が棄却ないし却下された場合には審査請求が可能であり、かつ処分取消請求訴訟は右審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できないところ、被告は、恩給局長が昭和五四年九月一七日に発送し、遅くとも一週間後には到達しているはずの本件取消裁定の通知に対し、異議申立を行っていないのであり、すでに取消訴訟の出訴期間も徒過している。

従って、被告に対する本件取消裁定は有効に確定しており、その効力を争うことはもはや許されず、本訴において右取消裁定の効力を争う趣旨の主張は、主張自体失当である。

また、本件取消裁定には違法または不当な点はない。

(被告の主張)

本件取消裁定は不当である。

2  原告は被告に対し、本件取消裁定の効果を遡及するものとして、同人が受給した恩給につき、不当利得を理由に返還請求できるか。

(原告の主張)

被告は他人の胸部X線フィルムをもってあたかも被告自身が公務傷病恩給の受給要件を具備するかのように装おい、恩給診断書備考欄に記載されている「結核予防法により治療中」や胸部X線フィルムの所見等虚偽の記載があることを知りながら右恩給請求書等に署名押印し、恩給請求に至ったもので、このような不正請求によってした裁定を取り消さないでおくことは、著しく公益に反するものであるとともに、取消の原因につき被告に原因があることは明らかである。

従って、原告は被告に対し、本件取消裁定の効果を遡及するものとして、同人が受給した恩給につき、不当利得を理由に返還請求できる。

(被告の主張)

万一被告の恩給請求につき、書類上疑義があったとしても、昭和五一年八月以降における被告の傷病恩給の裁定を取り消すのであればともかく、既に被告が受給した恩給の返還を求めるのは不当であり、到底容認できない。

3  被告が、恩給の受給につき、法律上の原因のないことを知りながら、受給したものであるか。

第三争点に対する判断

一  争点1について

前記認定事実によれば、恩給局長は、本件取消裁定を昭和五四年九月一七日被告に通知し、右通知は遅くとも一週間後(昭和五四年九月二四日)には被告に到達しているにも関わらず、〈証拠略〉によれば被告はこれに対し異議申立を行っていない事実が認められ、すでに取消訴訟の出訴期間も徒過していると認められる。

従って、被告に対する本件取消裁定は有効に確定しており、その効力を争うことはもはや許されず、本訴において右取消裁定の効力を争う被告の主張は、主張自体失当である。

さらに前記二、一、5によれば、本件取消裁定は適法かつ妥当なものと認められ、この点からしても被告の主張は理由がない。

二  争点2について

当裁判所は、行政処分をした後に当該行政処分が違法または不当であることが明らかとなったとき、処分庁自らがこれを職権で取り消すことができるかについては、一定の争訟手続に従い、当事者を関与せしめて紛争の終局的解決が図られ確定するに至った場合は、当事者がこれを争うことができなくなることはもとより、行政庁も、特別の規定のないかぎり、これを取り消すことは相当でなく(最判昭和四二年九月二六日第三小法廷・民集二一巻七号一八八七ページ参照)、また、処分の取消によって生ずる不利益と処分に基づいてすでに生じた効果をそのまま維持することの公益上の不利益とを比較考量し、しかも当該処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認めることができないときには、職権で取り消すことは相当でなく(最判昭和三一年三月二日第二小法廷・民集一〇巻三号一四七ページ、最判昭和四三年一一月七日第一小法廷・民集二二巻一二号二四二一ページ参照)、また、瑕疵ある行政行為の取消は、法律上成立すべからざる行為の効力を失わしめることを目的とするものであるから、その効果は原則として既往に溯るが、ただその結果、既成の法律秩序を破壊することは法の趣旨とするところでないから、取消の原因が当事者の責めに帰すべき場合(詐欺その他不正手段による場合等)のほかは、原則として当事者の不利益のためには既往に溯らないのが相当であると解する(田中二郎・新版行政法上巻全訂第二版一五二ページ参照)。

これを本件についてみるに、公務傷病恩給の給与裁定は、一定の争訟手続に従いもしくは当事者を手続に関与させて紛争の終局的解決が図られ確定するに至ったものでないことは明らかであり、また、前記認定のとおり、被告は他人の胸部X線フィルムをもってあたかも被告自身が公務傷病恩給の受給要件を具備するかのように装おい、恩給診断書備考欄に記載されている「結核予防法により治療中」や胸部X線フィルムの所見等虚偽の記載があることを知りながら右恩給請求書等に署名押印し、恩給請求に至ったもので、このような不正請求によってした裁定を取り消さないでおくことは、著しく公益に反するものであるとともに、取消の原因につき被告に原因があることは明らかである。

従って、原告は被告に対し、本件取消裁定の効果を遡及するものとして、同人が受給した恩給につき、不当利得を理由に返還請求できるものと認めるのが相当であり、被告の主張は理由がない。

三  争点3について

前記認定のとおり、被告は他人の胸部X線フィルムを恩給請求書に添付し、恩給診断書備考欄等に記載されている「結核予防法により治療中」や胸部X線フィルムの所見等虚偽の記載があることを知りながら右恩給請求書に署名押印し、恩給請求に至ったもので、利益を受けるにつき法律上の原因のないことを知りながら利得した悪意の受益者と認められ、従って、その受けた利益が現存するか否かに関わらず、被告は原告の損失の全額を補填すべきものと解するのが相当である。(前記認定の、被告が過払金について履行延期の特約を承諾し、その一部履行をなした事実も、被告の右悪意を裏付けるものと解される。)

四  結論

以上によれば、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 濱本丈夫)

尾形勝司名義恩給債権延納利息及び延納金起算日一覧

〈1〉

履行月

〈2〉

返納元本

〈3〉

履行期限

〈4〉

延納利息

〈5〉

延滞金起算日

59.11

¥0

59.11.30

¥203

12

¥0

59.12.31

¥413

60.1

¥0

60.1.31

¥623

2

¥0

60.2.28

¥813

3

¥30,000

60.3.31

¥1,023

60.4.1

4

¥30,000

60.4.30

¥1,227

60.5.1

5

¥30,000

60.5.31

¥1,437

60.6.1

6

¥30,000

60.6.30

¥1,640

60.7.1

7

¥30,000

60.7.31

¥1,851

60.8.1

8

¥30,000

60.8.31

¥2,061

60.9.1

9

¥30,000

60.9.30

¥2,264

60.10.1

10

¥30,000

60.10.31

¥2,475

60.11.1

11

¥30,000

60.11.30

¥2,678

60.12.1

12

¥30,000

60.12.31

¥2,888

61.1.1

61.1

¥30,000

61.1.31

¥3,098

61.2.1

2

¥30,000

61.2.28

¥3,288

61.3.1

3

¥30,000

61.3.31

¥3,498

61.4.1

4

¥30,000

61.4.30

¥3,702

61.5.1

5

¥30,000

61.5.31

¥3,912

61.6.1

6

¥30,000

61.6.30

¥4,115

61.7.1

7

¥30,000

61.7.31

¥4,326

61.8.1

8

¥30,000

61.8.31

¥4,536

61.9.1

9

¥30,000

61.9.30

¥4,739

61.10.1

10

¥30,000

61.10.31

¥4,950

61.11.1

11

¥30,000

61.11.30

¥5,153

61.12.1

12

¥30,000

61.12.31

¥5,363

62.1.1

62.1

¥30,000

62.1.31

¥5,573

62.2.1

2

¥30,000

62.2.28

¥5,763

62.3.1

3

¥30,000

62.3.31

¥5,973

62.4.1

4

¥30,000

62.4.30

¥6,177

62.5.1

5

¥30,000

62.5.31

¥6,387

62.6.1

6

¥30,000

62.6.30

¥6,590

62.7.1

7

¥30,000

62.7.31

¥6,801

62.8.1

8

¥30,000

62.8.31

¥7,011

62.9.1

〈1〉

履行月

〈2〉

返納元本

〈3〉

履行期限

〈4〉

延納利息

〈5〉

延滞金起算日

62.9

¥30,000

62.9.30

¥7,214

62.10.1

10

¥30,000

62.10.31

¥7,425

62.11.1

11

¥30,000

62.11.30

¥7,628

62.12.1

12

¥30,000

62.12.31

¥7,838

63.1.1

63.1

¥30,000

63.1.31

¥8,048

63.2.1

2

¥30,000

63.2.29

¥8,245

63.3.1

3

¥30,000

63.3.31

¥8,455

63.4.1

4

¥30,000

63.4.30

¥8,659

63.5.1

5

¥30,000

63.5.31

¥8,869

63.6.1

6

¥30,000

63.6.30

¥9,072

63.7.1

7

¥30,000

63.7.31

¥9,282

63.8.1

8

¥30,000

63.8.31

¥9,493

63.9.1

9

¥30,000

63.9.30

¥9,696

63.10.1

10

¥30,000

63.10.31

¥9,906

63.11.1

11

¥30,000

63.11.30

¥10,110

63.12.1

12

¥30,000

63.12.31

¥10,320

1.1.1

1.1

¥30,000

1.1.31

¥10,530

1.2.1

2

¥30,000

1.2.28

¥10,720

1.3.1

3

¥29,000

1.3.31

¥10,930

1.4.1

4

¥30,000

1.4.30

¥11,134

1.5.1

5

¥30,000

1.5.31

¥11,344

1.6.1

6

¥30,000

1.6.30

¥11,547

1.7.1

7

¥30,000

1.7.31

¥11,757

1.8.1

8

¥30,000

1.8.31

¥11,968

1.9.1

9

¥30,000

1.9.30

¥12,171

1.10.1

10

¥2,612,748

1.10.31

¥1,078,349

1.11.1

合計

¥4,261,748

¥1,443,261

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